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納品代行サービス利用規約(暫定版)
納品代行サービス利用規約(暫定版)2026年8月18日版/施行日:2026年8月18日
第1条(目的)
本規約は、北九州物販事業者協同組合(以下「運営者」といいます。)が日本国内で提供する納品代行サービスおよびこれに付随する共有システム(以下、総称して「本サービス」といいます。)の利用条件ならびに運営者と依頼者との間の権利義務を定めるものです。
本サービスは、商品の検品、仕分け、梱包、ラベル貼付、発送準備その他の作業を通じ、就労支援施設等における福祉的就労、作業機会および社会参加の機会を広げ、施設利用者等への利益還元につなげることを重視して提供されます。営利または利益の最大化のみを主目的とするものではありません。
運営者は、この福祉的な目的と低廉な料金体系を大切にしながらも、受託した業務を善良な管理者として通常求められる注意をもって誠実に遂行します。福祉的な性質のみを理由として、運営者の責任を一律に免除するものではありません。
第2条(適用範囲および個別合意)
1 本規約は、本サービスの利用登録、個別の作業依頼、保管、発送、料金の支払その他本サービスに関する一切の関係に適用されます。依頼者は、申込みまたは利用に先立ち、本規約を確認し、同意するものとします。
2 運営者と依頼者が、見積書、注文確認書、作業指示書、電子メールその他記録に残る方法で本規約と異なる事項を個別に合意した場合、その個別合意が優先し、定めのない事項には本規約が適用されます。
第3条(定義)
1 「依頼者」とは、本規約に同意し、本サービスの利用を申し込み、運営者が承諾した法人、団体または個人をいいます。
2 「商品」とは、依頼者が本サービスの対象として運営者または協力施設へ引き渡す物品をいいます。
3 「個別依頼」とは、商品、数量、作業内容、希望納期、発送先その他必要事項を特定して行う一件ごとの依頼をいいます。
4 「協力施設」とは、運営者が本サービスの全部または一部を委託する就労支援施設その他の協力事業者をいいます。
5 「施設利用者等」とは、協力施設の福祉サービス利用者、職員その他協力施設の管理のもとで作業に従事する者をいいます。
6 「料金表等」とは、本サービス上の表示、見積書、申込画面、注文確認書その他運営者が料金および条件を明示する資料をいいます。
第4条(本サービスの性質)
1 本サービスの作業の全部または一部を、施設利用者等が担当することがあります。作業は協力施設の職員による指導、確認または管理のもと、作業者の適性、安全および負担に配慮して行います。このため、依頼者の希望する作業方法、作業量または納期をそのまま受けられない場合があります。
2 運営者は、福祉的目的、施設利用者等への還元および継続可能な運営を優先し、必要最低限の事務手数料、仲介手数料、作業料金その他の費用を含む低廉な料金となるよう努めます。ただし、無料または原価を下回る提供を保証するものではありません。
3 依頼者は施設利用者等の尊厳を尊重し、特定の作業者の指名、個人情報の開示、差別的取扱い、過大な作業負担その他就労支援の目的に反する指示をしてはなりません。
第5条(サービス内容)
1 運営者は、個別依頼で合意した範囲で、商品の受領、数量確認、外観検品、仕分け、セット組み、袋入れ、梱包、ラベル貼付、発送準備、配送業者への引渡し、納品進捗の共有その他付随する業務を行います。具体的な作業範囲、検品水準、資材、納品先、料金および予定日は、料金表等または個別依頼で定めます。明示されていない作業は本サービスに含まれません。
2 本サービスは、商品の販売可能性、真贋、法令適合性、知的財産権非侵害、納品先または販売プラットフォームによる受入れ、売上、利益その他の事業成果を保証するものではありません。
第6条(利用申込みおよび契約成立)
1 利用希望者は、運営者所定の方法により正確かつ最新の情報を提供して申し込みます。基本利用契約は運営者が利用登録を承諾した時に成立し、個別依頼に関する契約は運営者が当該依頼を承諾した旨を通知した時に成立します。商品の送付、システムへの入力または自動受付表示だけでは承諾があったものとは限りません。
2 未成年者その他単独で有効に契約できない者は必要な権限者の同意を得るものとし、事業者を代理して申し込む者はその権限を有することを保証します。
第7条(利用条件およびアカウント管理)
1 依頼者は、名称、担当者、連絡先、請求先その他の登録情報を正確かつ最新に保ち、自己のメールアカウントおよび認証環境を適切に管理します。アカウントを第三者に貸与、共有または不正使用させてはなりません。
2 登録情報の誤り、変更の未届出または認証情報の管理不備により生じた損害について、運営者に責めに帰すべき事由がある場合を除き、運営者は責任を負いません。
第8条(協力施設等への委託)
1 依頼者は、運営者が本サービスの目的達成に必要な範囲で、個別依頼の全部または一部を協力施設、配送業者、システム提供者その他の第三者へ委託することに同意します。
2 運営者は、協力施設等を適切に選定し、作業内容、品質、安全、秘密保持および個人情報の取扱いについて必要な指示、契約および監督を行います。委託は、本規約に基づく依頼者に対する運営者の責任を当然に免除するものではありません。
第9条(作業指示および変更)
1 依頼者は、商品名、品番、数量、取扱方法、検品基準、梱包方法、ラベルデータ、納品先、希望納期および注意事項を、明確かつ作業可能な形で提供します。指示に不足、矛盾または不明点がある場合、運営者は確認完了まで作業を停止でき、その期間は納期計算から除外します。
2 作業開始後の変更は、進行状況、安全性、資材および納期への影響により受けられない場合があります。商品または第三者への差し迫った損害を防ぐため事前確認する時間がないとき、運営者は合理的な範囲で必要な措置を取り、速やかに依頼者へ報告します。
第10条(商品情報等の申告義務)
1 依頼者は、商品の内容、数量、価額、材質、重量、寸法、使用期限または賞味期限、保存条件、壊れやすさ、危険性、法令上の規制、知的財産権および配送制限その他取扱いに影響する情報を事前に正確に申告します。
2 依頼者は、商品、表示、説明、販売、納品および依頼者が提供するラベルその他の資料が、法令、権利者との契約および納品先の規則に適合することについて責任を負います。ただし、運営者が独自に作成または変更した部分を除きます。
3 依頼者は、通常の取扱いでは分からない欠陥、液漏れ、発火、腐敗、感染、アレルゲン混入その他の危険を認識したときは直ちに通知します。
第11条(商品の送付および受領)
1 依頼者は、個別依頼の承諾後、指定された宛先、日時および方法で商品を送付します。事前承諾のない商品、着払い条件に反する商品または識別情報のない商品は、受領を拒否し、または依頼者の費用で返送できるものとします。
2 外装上明らかな異常なく荷物を受け取ったことは、内容物の数量、品質、真贋または無傷を確認したことを意味しません。受領確認の範囲は個別依頼で合意した検品の範囲によります。
3 依頼者は、輸送および通常の荷役に耐えられるよう商品を適切に梱包し、必要な表示を行います。
第12条(検品、仕分け、梱包およびラベル貼付)
1 検品は、個別依頼で合意した項目および方法に限ります。特別な合意がない限り、開封を伴う検査、機能検査、成分検査、真贋鑑定、法令適合性の審査および隠れた欠陥の発見は含まれません。
2 運営者は、依頼者から提供された商品情報、数量、バーコード、ラベルデータおよび指示を前提に、善良な管理者の注意をもって作業します。数量差異、外装破損その他の異常を発見した場合は合理的な範囲で記録して連絡し、回答が得られるまで影響する作業を停止できます。
第13条(発送、納品および第三者サービス)
1 運営者は、個別依頼で合意した方法により商品を配送業者へ引き渡し、または指定場所へ納品します。発送完了は、配送業者への引渡しその他合意した作業の完了を意味し、配送先での受領または販売先による受入れを保証するものではありません。
2 原則として運送契約は依頼者と配送業者との間で成立し、運賃、補償および配送条件には当該配送業者の約款が適用されます。運営者は、依頼者のために集荷手配、送り状作成または引渡しを補助します。異なる契約形態を採る場合は、必要な法令上の手続を確認したうえで個別に明示します。
3 配送業者への引渡し後の滅失、毀損、遅延または誤配は、原則として配送業者の約款および補償制度に従います。運営者は事故照会または補償請求に合理的な範囲で協力します。運営者の配送業者選定、送り状作成、梱包または引渡しに過失がある部分は、第27条から第30条までに従います。
第14条(納期および納品予定日)
1 納期または納品予定日は、運営者が確約した旨を明示した場合を除き、商品到着、指示確定、施設の稼働状況および配送事情等を前提とする目安です。遅延のおそれを認識した場合、運営者は合理的な範囲で速やかに連絡し、代替日程または対応を協議します。
2 施設利用者等の安全または福祉的就労としての適切な運営を損なうおそれがある緊急作業、過大な作業量または極端に短い納期の依頼は受け付けないことがあります。
第15条(利用料金、事務手数料および仲介手数料)
1 依頼者は、料金表等で事前に示された作業料金、事務手数料、仲介手数料、資材費、送料、保管費、外部サービス費用その他の料金および消費税を支払います。運営者は、福祉的目的、施設利用者等への還元および継続運営に必要な範囲の低廉な料金設定に努めます。料金が低廉であることは、運営者が善良な管理者としての注意義務を負わないことを意味しません。
2 料金未確定の項目は、見積りまたは依頼者の承認が完了するまで有料作業として確定しません。個別依頼成立後の料金を、依頼者の同意なく遡って増額しません。
第16条(支払方法および支払期限)
1 支払方法および期限は料金表等または請求書に表示します。銀行振込手数料その他支払費用は、別段の定めがない限り依頼者の負担とします。
2 支払遅延がある場合、運営者は相当期間を定めて支払を求め、その期間内にも支払がないときは、新たな依頼の受付、作業、発送またはシステム利用を停止できます。法令上許される場合、年14.6パーセントを上限として遅延損害金を請求できますが、法令により低い上限が適用される場合はその上限に従います。
第17条(追加作業、変更およびキャンセル)
1 当初の指示に含まれない再検品、再梱包、ラベル再発行、待機、返送、廃棄その他の追加作業が必要な場合、運営者は原則として内容、追加料金および納期への影響を示し、依頼者の承認後に実施します。差し迫った損害を避けるため事前承認を得る時間がない場合は必要最小限の措置を取り、理由および費用を速やかに報告します。
2 作業開始後の変更またはキャンセルについて、依頼者は、完了済み作業の料金、使用済みまたは発注済み資材、取消不能な第三者費用、返送費その他現実に生じた合理的な費用を負担します。依頼者が消費者に当たる場合、違約金または損害賠償は消費者契約法その他の法令が認める範囲を超えません。
第18条(取扱禁止商品)
運営者は、次の商品を取り扱いません。ただし、適法かつ安全な取扱条件を確認し、個別に承諾したものを除きます。
(1) 法令違反物、盗品、偽造品、知的財産権侵害品その他適法な権原を確認できない物品
(2) 爆発物、発火物、有毒物、劇物、危険物、放射性物質、規制対象の電池その他特別な設備または資格を要する物品
(3) 現金、有価証券、印紙、通帳、カード、鍵、大量の個人情報を記録した媒体、遺骨、武器、動植物その他通常の設備で安全に取り扱えない物品
(4) 腐敗・変質しやすい物品、厳格な温湿度管理を要する物品、液漏れ、強い臭気または衛生上の危険がある物品
(5) 公序良俗に反する物品、第三者に危害または迷惑を及ぼすおそれのある物品、納品先または配送業者の規則に違反する物品その他合理的な理由により不適当な物品
第19条(高額品、壊れやすい商品その他特殊商品)
1 高額品、大量の商品、希少品、代替困難品、美術品、精密機器、壊れやすい商品、生鮮品、期限管理品その他事故時の損害が大きくなる商品について、依頼者は申込み前に性質および価額を申告し、自らリスクを十分に検討します。
2 運営者は、設備、作業方法、保管環境、数量および責任範囲を確認し、追加条件、数量分割または取扱拒否を求めることがあります。事前申告がなく通常の取扱いでは特殊性を認識できなかった場合、その特殊性から生じた損害は第29条に従います。
3 書面等で明示的に合意しない限り、温度管理、特別警備、真贋鑑定、品質保証その他通常業務を超える管理を引き受けたものとはみなしません。
第20条(保険その他のリスク対策)
1 高額品その他のリスクに備えて損害保険その他の対策を講じるかどうかは、依頼者が自らの判断と責任で決定します。運営者は保険加入を一律の利用条件とはせず、特定の保険への加入を推奨しません。
2 運営者は、原則として、保険商品の紹介、募集、勧誘、比較説明、契約締結の代理または媒介その他の保険代理業務を行いません。
第21条(商品の所有権)
1 商品の所有権その他の権利は運営者または協力施設へ移転せず、依頼者または正当な権利者に留保されます。商品の受領、検品または作業は、依頼者の所有権、販売権限、適法性または第三者権利の不存在を認定するものではありません。
2 本条は、運営者が未払料金等について法令上認められる留置権その他の権利を行使することを妨げません。
第22条(保管)
1 本サービスにおける保管は、検品、梱包、発送準備その他の受託作業に付随する一時的な保管を原則とし、独立した長期保管サービスを当然に含みません。運営者は、商品の性質、施設の設備および個別合意に応じ、通常合理的な方法で保管します。特別な温湿度、警備、遮光、防虫その他の管理は個別に合意した場合に限ります。
2 作業完了後または発送可能となった後、依頼者の都合により相当期間を超えて保管が続く場合、運営者は事前に示した保管料金および必要費用を請求できます。
第23条(長期間引き取られない商品)
1 発送、返送または引取りの要請に依頼者が合理的な理由なく対応しない場合、運営者は登録連絡先へ相当期間を定めて再通知します。再通知後も対応がなく、最初の要請から90日を経過した場合、運営者は法令上許される範囲で、依頼者の費用により返送、供託、法的手続その他合理的な措置を取ることができます。
2 商品に客観的な価値がなく保管継続が著しく困難な場合、運営者は処分予定日および方法を事前通知したうえで適法に処分できます。腐敗、発火、感染、漏えいその他差し迫った危険がある場合は前項の期間を待たず必要最小限の隔離、返送または適法な処分を行い、可能な限り速やかに報告します。
3 本条は、依頼者が商品所有権を当然に放棄したものとみなすものではありません。
第24条(サービス提供の拒否、中止および一時停止)
1 運営者は、申込内容が不正確または不十分なとき、取扱禁止商品に該当するとき、安全な作業が困難なとき、施設の受入能力を超えるとき、料金の支払が遅延しているとき、本規約違反があるとき、または法令・行政機関・配送業者等の要請に従う必要があるとき、申込みを拒否し、または本サービスを中止もしくは一時停止できます。
2 緊急の場合を除き、運営者は理由および影響範囲を合理的な範囲で説明し、既に受領した商品の返送、作業済み部分の精算その他必要な対応を協議します。運営者の責めに帰すべき事由により完了できない場合、未実施部分の料金を請求せず、受領済みであれば返金します。
第25条(禁止事項)
依頼者は、法令・本規約・公序良俗に違反する行為、虚偽情報の提供、商品の危険性の隠匿、第三者へのなりすまし、不正アクセス、システムへの過大な負荷、他の関係者の安全・権利・信用・業務を害する行為、施設利用者等への直接の作業指揮・ハラスメント・差別・個人情報の探索、その他本サービスの目的および適正運営に照らして合理的に不適切な行為をしてはなりません。
第26条(運営者の注意義務および是正対応)
1 運営者は、受託した商品の取扱いおよび作業について、その性質、申告内容、合意した作業水準および設備に応じ、善良な管理者として通常求められる注意をもって誠実に遂行します。
2 運営者の作業に誤りまたは不適合が判明した場合、依頼者と協議のうえ、実行可能かつ合理的な範囲で、再作業、修補、代替品への作業、料金減額その他の是正を行います。本項は法令上依頼者に認められる損害賠償、解除その他の権利を不当に制限しません。
第27条(事故の通知および確認)
1 運営者は、商品に重大な汚損、破損、紛失、数量差異その他の事故を発見した場合、合理的な範囲で状況を保全し、依頼者へ通知します。
2 依頼者は、商品または納品結果の受領後、合理的な期間内に確認し、事故または作業不備を発見したときは、可能な限り受領後7日以内を目安に、写真、数量記録その他必要な情報を添えて連絡するよう努めます。この期間内に連絡できなかったことだけを理由に、法令上の権利が当然に失われるものではありません。
3 当事者は、原因、損害範囲、第三者の関与および再発防止策の確認に相互に協力します。
第28条(免責事項)
1 運営者が前条までに定める注意義務を尽くしたにもかかわらず生じた次の損害について、運営者は責任を負いません。
(1) 通常の作業工程で避けることが困難な軽微な擦れ、へこみ、外装の変化その他使用または販売に実質的な影響を与えない損傷
(2) 依頼者または仕入先の梱包不備、表示不足、誤った指示または情報、商品固有の性質、自然消耗、経年劣化、隠れた欠陥、液漏れ、変質、腐敗、虫害その他通常の注意をもってしても予見または防止が困難な事由による損害
(3) 依頼者が事前に申告しなかった高額性、希少性、壊れやすさ、温湿度条件、期限、危険性その他特殊事情に起因する損害
(4) 配送業者、納品先、販売プラットフォーム、通信事業者その他第三者の行為または障害による損害。ただし、運営者の選定、指示、梱包または引渡しに過失がある部分を除きます。
2 本条は、運営者の故意または重過失、生命または身体への損害その他法令上免責が認められない場合には適用されません。
第29条(損害賠償および責任制限)
1 運営者の責めに帰すべき事由により依頼者に損害が生じた場合、運営者は、当該事由と相当因果関係のある直接かつ通常の現実の損害を賠償します。
2 商品自体の汚損、破損、紛失または数量不足について、運営者の軽過失による賠償額は、合理的な修補費または代替品取得費を基本とし、当該商品の仕入価格その他客観的資料で確認できる取得価額と事故直前の客観的市場価値のいずれか低い額を上限とします。販売予定価格、期待利益、主観的価値または特別な希少価値は、事前申告され運営者が書面等で明示的に引き受けた場合を除き、算定に含みません。
3 商品自体の損害以外について、運営者の軽過失による責任の総額は、当該個別依頼について依頼者が支払い済みまたは支払うべき利用料金の3倍を上限とします。逸失利益、間接損害、特別損害、事業中断、販売機会の喪失、販売先からの違約金またはアカウント上の不利益は、運営者がその発生を具体的に予見し、かつ個別に引き受けた場合を除き、賠償対象に含みません。
4 前2項は、運営者またはその代表者もしくは履行補助者の故意または重過失による損害、生命または身体への損害、消費者契約法その他法令により制限が認められない損害には適用されません。法令により一部が無効となる場合は、その法令が許す最大限の範囲で適用されます。
5 依頼者の責めに帰すべき事由により運営者、協力施設または第三者に損害が生じた場合、依頼者は自己の責任の範囲で、直接かつ通常の現実の損害を賠償します。
第30条(不可抗力)
1 地震、台風、豪雨、洪水、火災、感染症、戦争、暴動、テロ、停電、通信障害、サイバー攻撃、法令または行政措置、輸送網の停止、仕入不足その他当事者の合理的な支配を超える事由により履行が遅延または不能となった場合、当該当事者はその責めに帰すことのできない範囲で責任を負いません。
2 影響を受けた当事者は可能な限り速やかに通知し、損害の拡大防止および履行再開に合理的な努力をします。履行不能が長期化し契約目的を達成できない場合、未実施部分を解除し、既実施分および現実に発生した費用を精算できます。
第31条(秘密保持)
1 運営者および依頼者は、本サービスに関連して知った相手方の技術上、営業上その他の非公開情報を本サービス遂行以外の目的で使用せず、承諾なく第三者へ開示しません。ただし、既に適法に保有していた情報、公知情報、正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報および独自に開発した情報を除きます。
2 法令、裁判所または行政機関により開示を求められた場合は必要な範囲で開示でき、法令上可能な限り事前に相手方へ通知します。本条の義務は契約終了後3年間存続し、個人情報および営業秘密については法令またはその性質上必要な期間存続します。
第32条(個人情報および事業者情報の取扱い)
1 運営者は、依頼者の担当者情報、配送先情報、利用履歴その他の情報を、利用登録、本人確認、作業、配送、請求、連絡、安全管理、障害対応、法令遵守およびサービス改善に必要な範囲で取り扱います。詳細は別途掲示するプライバシーポリシーによります。
2 運営者は、本サービスに必要な最小限の情報を協力施設、配送業者、クラウドサービスその他の委託先へ提供し、適切な委託先選定、契約、アクセス制限、教育、取扱状況の確認その他必要かつ適切な監督を行います。
3 依頼者は、配送先その他第三者の個人情報を提供する場合、適法に取得し、必要な説明、同意その他の手続を行います。作業に不要な個人情報または要配慮個人情報を提供してはなりません。
4 個人情報の漏えい等が発生し、またはそのおそれを認識した当事者は速やかに連絡し、被害拡大防止、原因調査、本人通知、行政報告その他法令上必要な対応に協力します。
第33条(知的財産権)
1 本サービスのシステム、画面、文書、作業手順その他運営者または正当な権利者が従前から保有する知的財産権は当該権利者に帰属します。
2 依頼者が提供する商標、画像、ラベル、商品情報、指示書その他資料の権利は依頼者または正当な権利者に留保されます。依頼者は、運営者および協力施設に対し、本サービス遂行に必要な範囲で使用、複製および表示する権限を付与し、第三者の権利を侵害しないことを保証します。運営者が独自に作成した成果物の権利帰属は個別合意で定めます。
第34条(反社会的勢力の排除)
運営者および依頼者は、自らおよび実質的に経営を支配する者が暴力団その他これらに準ずる反社会的勢力に該当せず、これらと社会的に非難される関係を有しないことを表明し、保証します。違反、暴力的要求、脅迫、信用毀損または業務妨害があった場合、相手方は催告なく契約を解除でき、解除により違反当事者に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第35条(契約解除および利用停止)
1 依頼者は、未完了の個別依頼、未払料金および保管中の商品について必要な処理を行ったうえで、所定の方法により利用終了を申し出ることができます。
2 当事者が本規約または個別合意に違反し、相当期間を定めた是正要求後も改善しない場合、相手方は契約の全部または一部を解除できます。重大な法令違反、支払停止、破産等の申立て、連絡不能、安全上の重大な危険その他契約継続が困難な事情がある場合は、催告なく解除または利用停止できます。
3 解除または利用終了時、当事者は、完了済み作業、発生済み費用、保管商品、秘密情報および個人情報を誠実に整理します。解除前に成立した権利義務および性質上存続すべき条項は終了後も有効です。
第36条(サービス内容の変更、保守および終了)
1 運営者は、法令・制度、協力施設の体制、利用状況、安全、技術、運営費その他合理的な事情により、本サービスの内容、提供時間または運営方法を変更し、保守のため一時停止し、または全部もしくは一部を終了することがあります。
2 依頼者に重要な影響がある変更または終了は、緊急の場合を除き合理的な予告期間を設けて通知します。未完了の個別依頼には原則として成立時の条件を適用し、継続が困難な場合は返送、代替措置または未実施分の精算を協議します。
第37条(本規約および料金の変更)
1 運営者は、法令・制度の改正、本サービスまたは運営方法の変更、料金・手数料の改定、社会情勢その他合理的な事情がある場合、民法その他の法令に従い、変更が依頼者の一般の利益に適合するとき、または契約目的に反せず、変更の必要性、内容の相当性その他の事情に照らして合理的なときに、本規約を変更できます。
2 運営者は、変更内容、変更理由、効力発生日および必要な対応を、効力発生日までに相当な予告期間をもって、本サービス上、登録メールアドレスその他適切な方法で周知します。緊急の法令対応または安全確保のため予告期間を設けられない場合は実施後速やかに周知します。
3 料金、責任範囲、サービスの基本的性質その他依頼者に重大な不利益を与える変更は、変更箇所を分かりやすく示し、内容を確認できる画面または通知を設けます。法令上または変更内容上必要な場合は、次回利用または効力発生前に改めて明示的な同意を求めます。同意しない依頼者には、未完了案件の処理後に将来の利用を終了できる機会を設けます。
4 料金改定は、別段の合意がない限り効力発生日後に成立する個別依頼へ適用し、既に成立した個別依頼へ遡って適用しません。
第38条(通知および連絡)
運営者から依頼者への通知は、本サービス上の表示、登録メールアドレスへの送信その他合理的な方法で行います。電子メールは通常到達すべき時に到達したものとして取り扱いますが、運営者が不達を認識した場合は合理的に可能な別の方法を試みます。依頼者は連絡先を常に最新に保つものとします。
第39条(権利義務の譲渡および分離可能性)
1 依頼者は、運営者の事前承諾なく、本規約または個別依頼上の地位または権利義務を第三者へ譲渡し、担保に供し、その他処分できません。運営者は、依頼者に不当に不利益を与えない方法で事業承継を行う場合、必要な範囲で契約上の地位を承継先へ移転できます。
2 本規約の一部が法令により無効または執行不能と判断されても、その他の部分は引き続き有効とします。
第40条(協議、準拠法および合意管轄)
1 本規約および本サービスには日本法を適用します。疑義または紛争が生じた場合、運営者と依頼者は、まず事実関係を確認し、誠実に協議して解決に努めます。
2 協議で解決しない場合、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、依頼者が消費者である場合その他法令により別の管轄が認められる場合は、その法令に従います。
運営者・お問い合わせ
北九州物販事業者協同組合
メール:info@kitakyubuppan.com
※本規約は正式な法務確認前の暫定版です。正式版への改定時は、変更内容と効力発生日を周知し、重要な変更については内容を確認できる工程を設けます。
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